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柴山行政書士事務所
行政書士 柴山 圭
〒532-0005
大阪市淀川区三国本町1-4-8
電話 06-6396-1231
携帯 090-8213-7015

 

アコム、プロミス、旧三洋信販、アイフル、新生フィナンシャル(レイク)、JCB、アメリカン・エキスプレス、クレディセゾン、セディナ、ポケットカード、イオンクレジットサービス、三菱UFJニコス、CFJなどとの取引履歴の引き直し計算代行致します。

 

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過払い金返還請求[実例1]

 当事務所で「引き直し計算」をさせて頂いたお客様が、取引のあった金融会社へ「過払い金返還請求」をされた実例を掲載させて頂きますので、少しでも参考にして頂ければと思います。
 実例を提供した頂いたA様は、金融会社との交渉の様子をその都度私の方へ連絡してくださり、ホームページでの掲載にも許可を頂きました。A様のご協力に感謝致します。

平成21年10月26日

A様より当事務所に「過払い金の請求をしたいので、引き直し計算をお願いしたい」と相談あり。この時点でまだA様は取引履歴の請求はしておらず、契約書は紛失、A様の記憶では、借り入れは大手金融会社(以降B株式会社)1件で、6年程前に約40万円を借り入れ、その後返済と追加融資を繰り返し、今年の初めに完済したとのこと。 当事務所からは、A様に取引履歴の請求をお願いしました。

10月27日

A様より、「電話で取引履歴の請求をした」と連絡あり。契約書を紛失しており、カードもないので、氏名、生年月日、住所、電話番号等で本人確認をしてもらい、B株式会社の担当者からは、「1週間から10日程で到着するように取引履歴を郵送します」と言われたとのこと。

10月30日

A様より、B株式会社から取引履歴が到着したと連絡がありましたので、当事務所への郵送を依頼。郵送の際は、A様に控えのコピーを取って頂き、当事務所への郵送をお願いしました。

11月2日

当事務所よりA様へ書類が到着したことを連絡。引き直し計算の結果、約50万円程の過払い金が発生していることをA様に伝え、B株式会社に請求書の送付先を確認して下さいと伝える。

11月4日

A様より、B株式会社に過払い返還の請求書の送付先を確認したら、B株式会社の方でも引き直し計算をするので、今月半ば以降に再度電話で連絡を下さいと言われたとのこと。

11月5日

当事務所で、B株式会社への請求書の作成も代行させて頂き、引き直し計算書と一緒にA様へエクスパックにて郵送。

11月6日

A様より、当事務所からの計算書が到着したと連絡あり。来週の月曜にB株式会社へ請求書を発送するとのこと。

11月9日

A様より、簡易書留でB株式会社へ請求書を郵送したと連絡あり。

11月17日

A様より、B株式会社に電話で連絡してみたところ、A様の請求額の半額であれば和解すると回答があり、それ以上話は前に進まなかったため、提訴することにしたとのこと。

11月27日

A様より、簡易裁判所に訴状提出が終わり、第1回口頭弁論の期日も決まったと連絡あり。行政書士は裁判所に提出する訴状の作成はできませんので、訴状はA様自身に作成して頂きました。提出時に簡易裁判所で訂正をされた箇所もあったようですが、インターネット上にサンプルや雛型が多数あり、思ったよりは簡単に作成できたそうです。

12月28日

A様より、第一回口頭弁論にて、「B株式会社がA様に約40万円を支払う」という内容で和解したと連絡がありました。満額でない点についてA様は、「困ったときにB株式会社に助けてもらったという気持ちもあったし、支払いの期日も1ヶ月早くしてもらえたので譲歩した」とのことでした。

平成22年2月14日

A様より、「先週、B株式会社より和解した金額全額が振り込まれていた」と連絡がありました。

【注意】

全ての案件が、上記の例のような期間、流れで進むとは限りませんので、あくまでも参考程度にして頂くことをお願い致します。

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