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柴山行政書士事務所
行政書士 柴山 圭
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電話 06-6396-1231
携帯 090-8213-7015

 

アコム、プロミス、旧三洋信販、アイフル、新生フィナンシャル(レイク)、JCB、アメリカン・エキスプレス、クレディセゾン、セディナ、ポケットカード、イオンクレジットサービス、三菱UFJニコス、CFJなどとの取引履歴の引き直し計算代行致します。

 

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過払い金返還請求[実例2]

 当事務所で「引き直し計算」をさせて頂いたお客様が、取引のあった金融会社へ「過払い金返還請求」をされた実例を掲載させて頂きますので、少しでも参考にして頂ければと思います。
 実例を提供した頂いたC様は、金融会社との交渉の様子をその都度私の方へ連絡してくださり、ホームページでの掲載にも許可を頂きました。C様のご協力に感謝致します。

平成24年1月11日

C様より相談有。相談内容は、「だいぶ前に大手消費者金融(以降D株式会社)から50万円ぐらいの借入をして、4年程前に完済しているが、過払いになっている可能性はあるのか?」という内容でした。

借入時の利率などをC様は覚えていなかったようですが、大体の内容から過払い金が発生しているのは間違いなく、D株式会社から取引履歴を送付してもらうようにお願いしました。

1月14日

C様より「D株式会社に電話で取引履歴を送ってくれるように頼んだが、送付するのに2週間程かかると言われた」とのことでした。

1月19日

意外に早く取引履歴が送付されてきたとのことで、取引履歴をお預かりし、引き直し計算の依頼を受けました。C様は急がないのでということでしたので、納期は25日としました。

1月25日

お預かりした取引履歴、引き直し計算書(過払い金は約26万円で、5%の利息を含めると約30万円でした)、消費者金融宛の請求書をお渡ししました。請求書の送付先は確認済みで、発送したら連絡するとのことでした。

1月28日

C様より「D株式会社へ普通郵便で請求書と引き直し計算書を送付したので、来月初めに電話して確認する」と連絡有り。

請求書の送付方法について、「内容証明郵便を使わないといけないのか?」という質問をたまに受けますが、普通郵便で問題ないと思います。内容証明を使うと、別便で引き直し計算書を送付しなければなりませんので、手間もお金もかかることとなり特にメリットもありません。

請求書を内容証明で送らないといけないような業者の場合は、最初から弁護士、認定司法書士に任せた方が無難なのではないかと思います。

但し、消滅時効(民法第167条第1項)までの期間が短い場合は、内容証明郵便を利用した方が良いです。時効を中断させるためには、内容証明郵便で催告し、6か月以内に訴訟を提起しなければなりません(民法第153条)ので、このような場合は早めに弁護士、司法書士に相談した方が良いでしょう。

2月3日

C様より「D株式会社に請求書の到着を確認、2月10日にD株式会社よりC様に電話で連絡しますと言われた」と連絡がありました。

2月7日

D株式会社からC様に電話があり、6万円で和解を切り出されたが最終的に13万円となり、とりあえず保留にしたとのことでした。

2月15日

C様からD株式会社に電話をして再度交渉に臨んだようですが、なかなか難しいとのことでした。

C様は仕事の都合もあり訴訟にはしたくないというところが弱みとなってしまったようです。

2月18日

C様より、「16万円で和解した。振込は3月22日になった。」と連絡有り。

3月27日

C様より、「予定通り3月22日に振込された。」と連絡がありました。

【注意】

全ての案件が、上記の例のような期間、流れで進むとは限りませんので、あくまでも参考程度にして頂くことをお願い致します。

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